結婚に関わる事情を解決できる結婚相談所を作りたいという当相談所の気持ちに、ご協力して下さいました専門家の方々です。

※結婚相談所に関わる当社との間に金銭的取引関係は一切ございません

 

 

 

弁護士 山本 悟

横浜ランドマーク法律事務所にて執務した後、LM総合法律事務所立ち上げ。
弁護士として執務するかたわら、現在青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務プログラム税法務プログラム専攻にて税法を修学し、卒業。
LM総合法律事務所
〒220-8143
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー43階
TEL 045-872-4300

 

Q、法定相続分と違う遺産の分け方をできますか?

A できます。

被相続人(亡くなった方)は、生前に遺言で誰にどのように遺産を分けるか、自由に決めることができます。

もっとも、この場合、被相続人の遺産を生活の宛にしていた相続人を保護するため、法で決められた割合を下回る遺産しか受け取れない相続人は遺留分という制度で保護される可能性がありますので、注意が必要です。

また、相続後(被相続人が亡くなった後)には、相続人は遺産分割協議を行い、法定相続分と異なる遺産の分け方を決めることができます。

遺産分割協議は、相続人の全員で行う必要があります。遺言がある場合にも、相続人の全員で遺産分割協議を行えば、遺言と異なる遺産の分け方を決めることは可能です。

 

Q、結婚前から持っていた財産は、結婚したら夫婦の共有財産になるのですか?

A なりません。

夫婦の共有財産になるのは、夫婦が協同して蓄えた財産です。

そのため、結婚前から夫婦の片方が持っていた財産や、結婚してから相続や贈与によって受け取った財産は、「特有財産」といって、夫婦の共有財産にはなりません。

不謹慎な話ですが、「特有財産」かどうかは、離婚のときに影響します。離婚をする際の夫婦は、「財産分与」として夫婦の共有財産のうち、離婚時点で残っているものを分けることになります。一方で、「特有財産」は財産分与をする必要がありません。

したがって、結婚前から持っていた財産は夫婦の共有財産にはなりませんし、財産分与の対象にもなりません。

 

Q、結婚したら、どちらかは必ず名字(姓)を変えないといけないのですか?

A 変えなければいけません。

結婚をする場合、夫婦は新戸籍を作成することになります。このときに、必ず姓を統一しなければいけません。

その結果、夫婦のどちらかは必ず姓を変更しなければいけません。

現行法制下では、法律婚(婚姻届を提出する婚姻)をして夫婦別姓を実現することは出来ません。

夫婦別姓を実現するためには、事実婚(婚姻届を提出しない内縁状態)を選択せざるを得ません。

もっとも、姓を変更すると仕事上不利益があることが多い、という声がたくさん上がり、現在の日本では少しずつ職業上の姓として結婚前の姓を名乗ることが受け入れられつつあります。なお、弁護士も結婚前の姓で登録することが認められています。

法律婚と事実婚を比べると、夫婦同士の問題(離婚の場面など)ではそれほど大きな差がありません(もっとも、証拠の問題などもあって、必ずしも同じになるとも限りません。)。

一方で、子供にまつわる場面や、相続の場面では差が大きいです。法律婚と事実婚を選ぶ際には、姓の問題も大きな問題ですが、その他にも異なる場面があることは知っておきましょう。

 

税理士 清水 謙一

税理士 清水先生

辻本郷税理士法人等の勤務を経て独立。麹町会計事務所を設立し代表に就任。

相続・事業承継、不動産投資アドバイス等の資産税関連実務を専門分野としつつ、自らも起業家の立場としての法人・個人事業者への経営・税務・会計コンサルティングもクライアントから好評。

麹町会計事務所
〒102-0081
東京都千代田区四番町2-4
BRANZ 四番町1003
TEL 03-3263-0855

 

Q、質問は作成中です

 

生活哲学学会 辰巳 渚

生活哲学学会 辰巳

 

生活哲学学会
〒111-0042
東京都台東区寿4-6-11
TEL 03-6231-6107

2000年に刊行した「捨てる!技術」で、消費社会の象徴である「物」に対する新しい哲学を提唱し、同書は130万部のベストセラーになる。

現在、家事塾での講座やセミナー、講演を通じて成熟時代の「物と心」の関係を見直し、個々人が豊かに暮らすために役立つ情報発信・コンサルティングに取り組んでいる。

 

 

Q、質問は作成中です

 

行政書士 江﨑 純子

行政書士 江﨑先生

明治大学法学部卒業。
事業者金融任意団体にてコンプライアンス業務を担当。
ペット関連専門卸商社の営業部にて事務。
法律事務所に通算10年以上勤務し、遺言・相続を多く担当。
江﨑純子行政書士事務所
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町6-87-1
ダイムラービル
TEL 070-5580-3489

 

 

 

 

Q、中国籍の女性です。日本人男性と結婚し「配偶者」ビザを取得して、一度更新し在留期間はもうすぐ3年経ち現在2人目を妊娠中です。今後も日本で暮らしたいし子どもは日本で育てたいので、帰化するのか永住資格を取るのか迷っています。

A、「日本人」になるのか、外国人として日本でずっと暮らすのか、将来のご自身と家族のためによく考えましょう

まず、帰化ですが、帰化というのは中国籍を離れて、日本国籍を取る、つまり日本人になるということです。

パスポートも日本人になり、日本の選挙権もあります。日本人になりますから、母国である中国に行くときは、15日以上滞在の場合にはビザを取得しなければなりません。

逆に、外国に家族旅行などする際に、日本人であればビザなしでパスポートのみで観光できる国は多いですしビザが必要な国であっても比較的簡単に取得できます。

日本人配偶者である場合の帰化の条件は、だいたい次のとおりです。入国管理局ではなく法務局へ申請します。

(1)日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住んでいること、または、日本国民の配偶者である外国人で婚姻から3年経っていて、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいること

(2)20歳以上で、かつ,本国の法律でも成人の年齢に達していること(お子さんの場合はこの条件はありません)

(3)素行が善良であること(犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無など)

(4)生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけること(家族単位なので、ご自身に収入がなくても、夫の収入などで安定した生活を送ることができれば問題ありません)

(5)日本語の読み書き、会話能力があること

以上をクリアした上で、ご自身の在留状況から総合的に判断されます。

 

次に永住資格ですが、一度「永住」の資格を取れば、中国籍のまま期間の更新申請をすることなくずっと日本にいることができます。

永住者になっても、母国である中国へ行くときでも1年以上日本を出国する場合には、再入国許可を得なければ、資格を失ってしまいます。

外国に家族旅行をする際には、日本人のご家族と比べて、中国人であるご自身だけが査証などの手続きが増えることが多いでしょう。

また、あくまで「永住」できる外国人ということですので、万が一退去強制事由に該当すれば、強制退去処分を受ける可能性があります。

日本人の配偶者である場合の永住の条件は、次のとおりです。

(1)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

(2)実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること(なお、お子さんについては、引き続いて1年以上日本に在留していること)

以上をクリアした上で、ご自身の在留状況から総合的に判断されます。

 

あなたの場合、結婚してから3年経ったら永住資格も帰化も考えられます。

子どもの将来も考えて今後もずっと日本で暮らしたいということですので、お子さんの生活・就学・就業・結婚などの将来を考えて、(もしお子さんが日本国籍でないのならお子さんも一緒に)帰化を考えたほうがよいでしょう。

反対に、やはり中国籍を離れたくない気持ちが強いという場合や、中国と取引をするような仕事をしている(これからしようとしている)場合、中国にしょっちゅう帰国したり長期に滞在する場合などは、永住のほうが適していると言えます。

いずれにしても、ご自身が日本でどうありたいかですので、ご家族とも相談して、よく考えて決めて申請をされればよいと思います。

 

Q、38歳の日本人女性です。日本で働く韓国人男性と結婚を考えています。結婚後は引き続き日本で暮らします。どのような手続きを行えばよいか教えてください。

A、結婚の手続きと「在留資格変更許可申請」

役所やケースにより(必要書類が不足している場合など)手続きが異なる場合がありますので、婚姻届をもらう際にご自身のケースを話して必要書類を確認してください。

また、在日大使館では基本証明書等をもらう際に、その後の手続きについて確認してください。基本的には、以下のとおりです。

 

・婚姻届をもらってきましょう。証人2人の署名押印欄があります。証人は親でも友人でも誰でも可です。

・相手男性の方は、在日韓国大使館へ行き、基本証明書(家族関係証明書)と婚姻関係証明書をもらってきてください。日本の役所へ提出するので翻訳が必要です。内容が伝わればいいですし、様式はありません(ワードでも手書きでも)ので、相手男性の方ご自身で翻訳しましょう。翻訳者の署名もしてください。

・上記書類と、身分証明書(相手男性は在留カード・パスポート、あなたは運転免許証等)を持って、日本の役所へ提出します。

・婚姻届受理証明書をもらいます。

・婚姻届受理証明書に翻訳をつけて、在日韓国大使館に提出します。結婚証明書をもらっておいてください。

 

外国人と結婚しても結婚したことによって日本の国籍を失うことはありません。

あなたは日本人として戸籍があることに変わりありません。

結婚すると、あなたの戸籍謄本は、あなた一人の戸籍謄本が作られます。

そして、戸籍の身分事項の欄に、外国人である相手男性との婚姻事項が記載されるだけです。

ですから、日本人と結婚したときはどちらかが名字を変更することになりますが、あなたの氏名は変わりません。

 

相手男性の在留資格については、結婚してもそのまま今お持ちの就労ビザで滞在することは可能です。

ただ配偶者ビザは仕事の範囲の制限がないなど使いやすいビザですし、できるときに変更申請をしておいたほうがよいでしょう。

必要な書類は以下の通りです。

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. あなた(日本人)の戸籍謄本  ※婚姻の記載のあるもの
  4. あなた(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  5. あなた(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  6. 相手男性の在日韓国大使館から発行された結婚証明書
  7. あなた(日本人)の身元保証書 ※法務省のHPに様式があります。
  8. 質問書  ※法務省のHPに様式があります。
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
  10. パスポート ※申請のときに提示します。
  11. 在留カード  ※申請のときに提示します。

このほか、ケースにより、個別に要求される書類があります。事前に入国管理局に確認をしておいたほうがよいでしょう。

 

 

不動産コンサルタント 飯島 潤治

お客様2

横浜の不動産総合商社であるリスト株式会社に勤務し、主に不動産仲介・物納された国有財産の底地・借地関係の業務に従事。

横浜東口視点の責任者などを経験し、取引した物件数は4,000件以上の実績をもつ。幅広い実務知識と机上論ではない、長年の現場経験に基づくわかりやすい説明に定評がある。

不動産コンサルタント 飯島 潤治
横浜不動産コンサル株式会社
〒231-0014
神奈川県横浜市中区常磐町 1-2-1
関内電子ビル 7階B
TEL 045-263-9698

 

Q、お互いに不動産を持っているのですが、結婚をするにあたり、これらをどうすればいいでしょうか?

A、居住用不動産をお互いに所有されていると思います。

ご結婚後は一方の不動産に居住されると、片方の不動産は空き家になってしまうと想定します。

空き家にした場合でも、

  1. 所有しているだけで固定資産税等のコストがかかる
  2. 建物・設備は人が使用しなくなると急速に傷んでくる

等の不動産のデメリットがあります。

 

結論から申し上げますと不動産は、単純に3つの活用しかありません。

  1. ご自身ならびに親族が住む
  2. 他人に賃貸する
  3. 他人に売却する

この3つの活用方法から選択いただくことになります。

 

参考までに、親族が無償で住む場合は相続税・遺産分割以外は基本的に問題ありませんが、他人に賃貸する場合は

  1. リフォーム工事が必要でコストがかかる
  2. 家賃はいくら取れるのか
  3. 滞納された場合どうするか
  4. 変わった人に入居され物件を滅茶苦茶にされたらどうするか
  5. 自殺・孤独死されたら場合の対応
  6. 地震等の災害が起こった場合
  7. 立ち退き交渉・費用

等々のリスクがあります。

売却する際は、市場性(今が売り時?これから価格が上昇それとも下降する立地?)と税制をご検討されることが重要です。

ただ不動産には、購入してからの歴史・思い入れがあるのが資産の中での最大の特徴ですので、専門家に相談の上、お気持ちを整理しながらご検討されることをお勧めします

 

Q、結婚後すぐに家を買いたいのですが、注意点はありますか?

A、ご結婚を契機に家を購入される方は、たくさんいらっしゃいます。

人生最高の契機ですから、これから始まるご家族の幸せな場所がほしいと考えられることは当然です。

ただ注意点としては大きくは以下の2点です。

 

1点目

「家賃を払うのはもったいない、住宅ローンの方が安いから」等の目先の支払額に惑わされない。

ご自身の給料、住宅ローン金利等も将来を見据えて考慮してください。

本当に支払っていけるのかと住宅ローンの支払いによって他の生活が犠牲にならないかが大事です。

 

2点目

これから超高齢化人口減少社会が急速に訪れます。その際、価格が上昇する、維持できる、ジリジリ下落、価格がつかない。いずれかの立地に分かれるのは明白です。

参考までに不動産の価格は、これからは特に生産年齢人口の新陳代謝「どれだけの若い人が足を踏み入れるエリアか?」で決まります。

ご自身が検討されているエリアはどうですか?最低でも価格が維持できるエリア、建物も価値が持続できる仕様及びそれに伴うメンテナンス費用を用意できるなら購入を検討しても良いでしょう。